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2025年4月から変わる!横浜市プラごみの分別ルール変更へ🧹

2022年4月【プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律】
(略して【プラスチック資源循環法】)が施行された事を知っていますか?
この法律は、プラスチック廃棄物の削減と資源としての有効利用を目指す法律です。
詳しくはこちら↓

【プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律】に伴い
2025年4月より、横浜市ではプラスチックごみの出し方が変わりました⚠️

何が変更になったの?
プラマークがついているものだけでなく、これまで燃やすごみとして回収していたプラスチックのみでできているもの
プラスチック資源として出せるようになりました。

そのごみプラスチック資源として出せるの?出せないの?
プラスチック資源として出せるごみ

【プラスチック製容器包装】
商品を入れたものや、包んだもの、中身の商品を取り出したあと不要になるもの。
(例)お菓子の袋、卵パック、チューブ類など、プラマークがついているもの。

【プラスチック製品】
一番長い辺が50㎝未満のプラスチックのみでできているもの
(例)歯ブラシ、バケツ、ちりとり、ラップ、ポリ袋、チャック付き保存袋など

プラスチック資源として出せないごみ

【プラスチック以外の素材を含むもの】
(例)金属を含むハンガーや洗濯ばさみ、ゴム手袋など
※燃やすごみの日に出す

【広げると50㎝以上のもの】
(例)ビニールひも、シートなど
→燃やすごみの日に出す

【一番長い辺が50㎝以上のもの】
(例)衣装ケースなど(粗大ごみの対象となるもの)
→粗大ごみに出す

【厚みがあって硬いもの】
(例)まな板など
→燃やすごみの日に出す

【小型家電製品】
(例)充電池を使用したシェーバー、ゲーム機など
→小型家電回収ボックスに入れるか、燃やすごみの日に別袋で出す

⚠️現在の「プラスチック製容器包装」の収集日が「プラスチック資源」の収集日になります。
リサイクルの妨げになるため、袋は2重にしないでください。

分別に迷ったら…
下記にて、ご確認ください🥺
分別方法の検索
ごみと資源物の分け方・出し方パンフレット

プラスチック資源を燃やしてしまうと二酸化炭素などの温室効果ガスが大量に発生して
地球温暖化の原因となってしまいます🌏

ごみの中には、まだまだ使える物もたくさんあります!
ごみとなってしまうか、リサイクルして再利用されるか、
私たち一人ひとりがごみを出す時に決まります🧹
一緒に出してしまうとごみとなってしまう物でも、分別して出すことで
再利用され、また新しい物に生まれ変わります✨

「まあ、いいか」ではなく一人1人が正しいごみの分別をして
ごみを減らしていきましょう!

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